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FEBRUARY

2026
テーマ

モノ申す回。のつもり。

こんにちは、司法書士の緒方です。

 

テーマがテーマなので、たまには仕事の話を。

私にとってのお客様は、ハウスメーカーや不動産会社、法人代表者の方が多いのですが、

最近は相続登記のご相談が増え、個人のお客様が直接事務所に来て下さることも多くなりました。例えばこんな案件がありました。

 

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とはいえ具体的な事情は伏せますが、長期間行方が分からない相続人がいるケース。

預金は凍結され、相続手続きは止まったまま。

 

「もう受け取れなくても…」とおっしゃる依頼者の負担を少なくできないか。と考えたときに、「物申す」ということではないけれど、こういう時に「遺言書があれば…。」と痛感するものです。公証役場に出向くハードルが高ければ、せめて自筆証書遺言でも。このケースはとても多いです。

 

本件では、裁判所に申立てを行い、行方不明の相続人の為に不在者財産管理人を選任してもらい、凍結されていた預金を、依頼者がすべて受け取れる形で遺産分割協議を行うことができました。

 

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不在者財産管理人制度は、不在者の権利を擁護するための制度なので、

不在者の法定相続分を下回る内容の遺産分割は原則認められず、相当額を供託する方法がとられることになります。

(供託金は、不在者が請求しなければ、時効により払渡請求権が消滅し、最終的には国庫に帰属します。)

 

ただ今回は、帰来時弁済(将来、不在者の行方が判明して請求があったときに、依頼者が法定相続分相当を支払う)を条件として、

依頼者の単独相続とする遺産分割協議が認められました。依頼者の負担としては、裁判所に選任された財産管理人司法書士との面談を行ってもらうこと、また財産管理人に対する報酬を支払うことが必要でした。

 

一方で、失踪宣告(7年以上の生死不明の場合)という選択肢もあったけれど、失踪宣告により死亡が擬制されてしまうことの重さ、そのことにより被相続人の次順位の相続人が現れ、協議をする相手が増えること等を考慮し、今回はこのような判断となりました。

 

日々相談は千差万別、本当に事情も気持ちも人それぞれなので、物申すということはなく、毎度、悩み悩んで…進めています。

制度は淡々としているけども、そこに至るまでには大きな勇気が必要です。勇気を出して相談に来てもらった方の「今日のこの時間」を大切にしたいなぁと思う日々です。

 

読んでいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人緒方里奈 司法書士
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福岡県北九州市出身。九州大学法学部~九州大学大学院法学府卒。
2007年 司法書士登録、院卒後から20年弱に渡って司法書士業務一筋。不動産登記、商業登記、相続、遺産承継、民事信託等もこなすオールラウンダー。マノロ・ブラニクのピンヒールを愛してやまない3児の母でもある。
趣味はショッピング、可愛い靴とハイジュエリー集め。ウィスキーはストレート、酔うと斜め右方向に歩く癖あり。

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